未給水区域で井戸水等を飲用する世帯の水質検査費用を、上限1万円まで補助します。
上水道の未給水区域で井戸水等を飲用している人に対し、水質検査費用の一部を補助する制度です。未給水区域に居住し、または居住しようとする人で、飲用井戸等を単独または共同利用で所有・使用している場合や、未給水区域の自治会集会所等で飲用井戸等を所有または借り受けて使用している場合が対象です。
事業者向けの制度ではなく、上水道の未給水区域で飲用井戸等を利用し、水質検査の費用負担を軽くしたい人向けの制度です。自治会の集会所等で飲用井戸等を管理している場合にも活用できます。
上水道の未給水区域に居住し、または居住しようとする人で、単独または共同利用により飲用井戸等を所有し、若しくは使用している人が対象です。未給水区域の自治会の集会所等で飲用井戸等を所有し、若しくは借り受けて使用している人も対象です。対象地域は、長野、志古田を除く奥上林地域です。
飲用井戸等の水質検査に係る取り組みが対象です。検査の依頼先は、水道法に規定する厚生労働大臣の登録を受けた検査機関とされています。
定期の水質検査項目として、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度、その他必要となる水質基準項目が示されています。補助は同一年度内に飲用井戸等1か所につき1回に限られます。
補助対象は上水道の未給水区域に限られ、長野、志古田を除く奥上林地域が対象地域です。検査費用の3分の2が補助されますが、上限は1万円です。同一年度内に同じ井戸等について複数回申請することはできません。
2026年4月1日から
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