市内製造業の中小企業が産業財産権を取得するための出願費や弁理士委託費の一部を補助します。
市内の中小企業者が新技術や新製品の保護および研究開発を推進するため、特許権・実用新案権・意匠権・商標権に係る出願や審査請求、登録(初回納付分)および弁理士への委託費用等の経費の一部を補助します。
中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者で、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業であること。市内で1年以上継続して事業を営んでいること等、所定の要件を満たすこと。資本金や大企業の支配状況により除外される場合があります。
2025年04月01日から

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