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中小企業活性化事業補助金【産業財産権取得事業】/綾瀬市
市内製造業の中小企業が産業財産権を取得するための出願費や弁理士委託費の一部を補助します。
詳細情報
概要
市内の中小企業者が新技術や新製品の保護および研究開発を推進するため、特許権・実用新案権・意匠権・商標権に係る出願や審査請求、登録(初回納付分)および弁理士への委託費用等の経費の一部を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 市内で製造業を主たる業種として営む中小企業者
- 新技術や新製品の知財保護を検討している事業者
対象者・要件
中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者で、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業であること。市内で1年以上継続して事業を営んでいること等、所定の要件を満たすこと。資本金や大企業の支配状況により除外される場合があります。
補助内容
- 対象経費: 特許権・実用新案権・意匠権・商標権に係る出願、審査請求、登録(初回納付分)および弁理士への委託費用等(消費税を除く)
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 100000
申請期間
2025年04月01日から
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