市内の製造業の中小企業が特許・実用新案・意匠・商標の出願や弁理士委託費用の一部を補助します。
市内の中小企業者が新技術や新製品を保護し、研究開発を奨励するために、産業財産権の取得に要する経費の一部を補助する制度です。出願、審査請求、登録にかかる費用や弁理士等への委託費用を対象とし、事業の知的財産化を支援します。
市内において主たる業種が製造業であり中小企業基本法に基づく中小企業者であることが必要です。市内で1年以上継続して事業を営んでいること、納期限の到来した市税を完納していること、綾瀬市の暴力団排除に関する規定に該当しないことなどの要件があります。
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市内中小製造業者が組織する団体の新商品開発を専門家の支援経費で後押しします。補助率は対象経費の3分の2、上限は400万円です。
市内中小企業と大学等や複数企業の共同研究・開発を支援し、新技術・製品や経営革新の実現を促進します。
綾瀬市内の中小企業が産業財産権取得に要する費用の一部を補助し、知的財産の保護と研究開発を支援します。
市内中小企業の産業財産権取得や研究開発にかかる費用(弁理士等への委託費を含む)を補助します。