期間要確認
空き店舗等活用促進事業
空き店舗等の賃借家賃を最長36か月間、月額の2分の1(上限あり)で補助します。
詳細情報
概要
空き店舗等を賃借して事業を営む中小企業者等に対し、賃借料の一部を補助します。市内の空き店舗・空き倉庫・空き家を活用した事業の定着と地域の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に所在する空き店舗等を賃借して事業を行う中小企業者等
対象者・要件
- 空き店舗等を賃借して事業を営む中小企業者等
- 第1年度の交付決定後、3年以上継続して当該空き店舗等で操業を継続すること
- 営業に関し必要な許認可等を取得している、または第1年度内に取得する見込みであること(許認可が必要な事業の場合)
- 市税等の滞納がないこと
- 以下に該当する場合は対象外:フランチャイズ方式等による画一的な事業、店舗内での販売又はサービス提供を主に行わず大部分が事務所又は倉庫として利用する場合
補助内容
- 対象経費: 賃貸借契約書に記載された賃借料(敷金・礼金・保証金及び仲介手数料は除く)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 上限は月額15万円(36か月まで)により、最大で540万円相当
申請期間
2025年04月01日 〜
関連資料
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