空き工場等の賃借による事業活動への家賃を最長36か月、月額上限15万円まで半額補助します。
空き工場等を賃借して事業を営む中小企業者等に対し、賃借料の一部を補助します。補助は月額賃借料(税抜き)の2分の1を36か月間支給し、1事業者あたり月額15万円を上限とします。
空き工場等を賃借して事業を営む中小企業者等で、第1年度の交付決定後3年以上継続して当該空き工場等で操業を継続することが必要です。営業に関し許認可が必要な事業については、許認可を取得しているか第1年度内に取得する見込みがあること、市税等の滞納がないことなどの要件があります。
2025年04月01日から

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