磐梯町への移住・定住に向けた住宅取得費を支援します。新築・中古住宅の取得に対し、年齢や子育て、就業条件に応じた加算があります。
磐梯町への移住や町内での定住を目的に住宅を取得する方の取得費の一部を補助する制度です。新築住宅と中古住宅を対象に、基本額に加えて年齢要件、子育て世帯、就業要件に応じた加算があります。補助額は、対象経費の2分の1以内と、基本額・加算額の合計のいずれか低い額となります。
町内へ移住して住まいを取得したい方や、町内で定住を図るために住宅を新たに取得する方が対象です。新築住宅や中古住宅の取得を予定している方のほか、子育て世帯や町内事業所勤務、認定農業者、認定新規就農者に該当する方は加算の対象になります。
住宅の取得者で、補助金交付年度内に移住または定住が完了していること、対象住宅の所有者で持ち分が2分の1以上であること、市区町村税等を滞納していないこと、世帯全員が暴力団員等でないことが必要です。
町内への移住または町内での定住に向けて住宅を取得する取り組みが対象です。新築住宅と中古住宅の取得が対象で、県外からの移住の場合は県制度による加算もあります。
住宅の取得に要した費用が対象で、土地取得費、外構工事等の費用、併用住宅の住宅部分以外の費用、国または地方公共団体の他補助金等を活用する対象経費は除かれます。
補助対象住宅は、基準日が令和6年4月1日以降であることが前提です。新築住宅は建築基準法の規定による検査済証の発行日、住宅購入の場合は売買契約の締結日が基準日になります。建築基準法等の関係法令に適合していること、居住住宅の延べ床面積が一般型誘導居住面積水準を満たすこと、不動産登記が可能であること、三親等以内の親族から取得した住宅でないことも必要です。
自己の居住用住宅で玄関、居室、トイレ、台所を備える住宅が対象で、併用住宅は居住部分の延べ床面積が建物全体の2分の1以上であることが求められます。昭和56年5月31日以前の旧耐震住宅を取得する場合は、耐震診断の完了が必要です。
補助金の交付を受けた後、入居した日から10年未満に定住しなくなったときは返還の対象となり、1年以内は全額、1年超3年以内は8割、3年超5年以内は6割、5年超7年以内は4割、7年超10年未満は2割を返還します。虚偽申請や不正受給があった場合も返還の対象です。事前相談が必要です。
補助対象住宅を取得した日から6か月以内
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