遠方の医療機関で生殖補助医療を受ける際の通院交通費を助成します。通院先の所在地に応じて1回あたりの基準額が決まります。
遠方の医療機関で生殖補助医療を受ける方の通院交通費を助成する制度です。受診日時点で磐梯町に住民票があり、住所地から医療機関まで概ね60分以上の移動時間を要する夫婦が対象です。交通費は往復分を助成し、通院1回あたりの基準額は医療機関の所在地に応じて決まります。
個人向けの制度であり、生殖補助医療のために町外の医療機関へ継続して通院する方に向いています。住所地からの通院交通費の負担を軽くしたい場合に使える支援です。
受診日時点で磐梯町に住民票がある方が対象です。住所地から生殖補助医療を受けた医療機関まで概ね60分以上の移動時間を要する夫婦で、事実婚も含まれます。申請者が属する世帯で町税等の滞納がなく、他の市町村で助成を受けていないことが必要です。
生殖補助医療を受けるための医療機関への通院にかかる交通費が対象です。往復分の交通費で、電車や自家用車など交通手段は問いませんが、住所地からの通院に限られます。
助成額は通院1回あたりの基準額に通院回数を掛けて算定します。1回の治療は、採卵準備のための薬品投与の開始から妊娠の確認等に至るまでの生殖補助医療の一連の過程を指します。事実婚の場合は、戸籍謄本と事実婚関係に関する申立書が必要です。
原則として、不妊治療が終了した日の属する年度内
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