坂東市への移住と定着を支援し、就業・起業・テレワーク・関係人口などの条件を満たす世帯に移住支援金を交付します。
坂東市への移住・定住の促進と、県内中小企業の人材不足の解消を目的とした移住支援金です。東京23区に在住していた方や、東京圏から23区へ通勤・通学していた方が坂東市へ移住し、就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たした場合に支給されます。
坂東市への移住を機に、東京圏からの転入者を迎え入れたい企業や、地域での就業・定着を後押ししたい事業者に関わる制度です。テレワークを続けながら移住する方や、農林水産業への就業・承継、起業支援金の交付決定を受けた方なども対象になっています。
東京23区に住んでいた方、または東京圏に住みながら23区へ通勤・通学していた方で、坂東市に転入した方が対象です。住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上の在住・通勤通学実績があり、直前1年間についても連続1年以上の在住・通勤通学実績が必要です。
申請時点で転入後3か月以上1年以内であり、申請日から5年以上坂東市に継続して居住する意思が求められます。暴力団等の反社会的勢力でないこと、世帯全員に市税等の滞納がないこと、過去に市の他の移住関連費用補助制度を利用していないこと、過去10年以内に移住支援金を受けた世帯に属していないこと、日本人または一定の在留資格を持つ外国人であることも必要です。
就業による移住では、東京圏以外または東京圏内の条件不利地域にある勤務地への就業が対象です。茨城県のマッチングサイトに掲載された求人への応募・採用であること、3親等以内の親族が経営に関わる法人への就業でないこと、週20時間以上の無期雇用契約で連続3か月以上在職していること、申請日から5年以上勤務する意思があることが求められます。
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用した就業も対象で、東京圏外または条件不利地域の勤務地であること、週20時間以上の無期雇用契約であること、新規雇用であること、申請日から5年以上勤務する意思があることなどが条件です。
テレワークによる移住では、所属先企業の命令ではなく本人の意思で移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を継続することが必要です。転入日から申請日までの間、勤務日の8割以上かつ週20時間以上を坂東市で勤務していること、勤務先から通勤手当を受けていないこと、市内の住宅を新築または購入していることが求められます。
関係人口としての移住では、市内または市観光協会主催行事の運営スタッフ参加歴、茨城県の関係人口創出事業への参加歴、茨城県内の農林水産業への就業・承継、認定農業者または認定新規就農者などの要件が組み合わされます。別の区分では、過去に本市へ通算5年以上在住した経歴に加え、県の認定企業での新規雇用が必要です。
起業による移住では、茨城県が実施する地域課題解決型起業支援補助金の交付決定を受けてから1年以内であることが条件です。
転入前に企画課へ事前相談票と添付書類を提出しておく必要があります。事前相談を転入前に行っていない場合は、要件を満たしていても対象になりません。
申請は先着順で受け付けられ、予算の範囲を超えた時点で終了します。世帯で申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で同一世帯であり、申請時も同一世帯で、全員が転入後3か月以上1年以内であることなどが必要です。
申請日から3年未満で転出した場合や、虚偽申請、実態を伴わない申請、申請日から1年以内に就業要件を満たす職を辞した場合、起業支援金の交付決定が取り消された場合は全額返還となります。申請日から3年以上5年以内で転出した場合は半額返還となります。
2026年04月01日 〜 2027年02月10日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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