概要
美幌町内に新たに診療所を開設または既存診療所を拡充する開業医(医師または医療法人)に対して、土地・建物・医療機器の取得や賃借、在宅医療の拡充にかかる経費の一部を助成します。町内で継続して診療を行い地域医療に寄与することを目的とする制度です。
こんな事業者におすすめ
- 町内で新たに診療所を開設して長期にわたり診療を継続する意向のある医師や医療法人
対象者・要件
町内に新たに診療所を開設する開業医(医師または医療法人)で、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 地域医療に対する関心が高く積極的に医療活動を行うこと
- 継続して10年以上開業する見込みがあること
- 町長が認める診療科の診療が可能であること
- 美幌医師会の会員であること
- 町税等を滞納していないこと
対象となる取り組み
- 町内での診療所の新設または既存診療所の拡充
- 在宅医療の体制拡充に資する取り組み
補助内容
- 対象経費: 土地、建物、医療機器等の取得および賃借に係る費用、建物改修費等
- 補助率: 取得額または年額賃借料の50/100相当(50%)
- 上限額: 5,000万円(増設等に対する医療機器は1,500万円)、在宅医療の拡充に関する助成は一律1,000万円
対象経費の詳細
- 土地購入費および診療に必要な駐車場等のための賃借料
- 建物の取得費および改修費(中古物件の改修費を含む)
- 診療のために必要な医療機器、機械、備品、器具等(増設等に対する医療機器は上限が設定される)
- 賃借による場合は年ごとの賃借料が対象となる
主な要件・注意点
- 取得費は額の確定後に交付され、賃借料に対する助成は支払い後に年度ごとに交付される
- 賃借による助成は土地・建物で開設の翌月から最長10年間、医療機器は最長5年間の助成期間となる
- 国や道等からの補助金がある場合は、その額を控除した金額が助成対象となる