障害者・児の夕方以降の居場所を確保し、日常生活の見守りを行う支援事業
文京区では、障害者の地域生活を支えるため、障害福祉サービス事業所のサービス提供時間後の施設を活用した日中一時支援事業を実施しています。常時介助が必要な18歳以上の障害者及び中高生世代の障害児を対象に、夕方以降の居場所を確保し、日常生活における見守りを行います。
文京区内に住所を有し、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められる方が対象です。具体的には、身体障害者手帳所持者、知的障害者、障害児が該当します。利用にあたっては、障害者総合支援法に基づく日中一時支援事業の支給決定を受けている必要があります。
利用を希望する場合は、事前に文京区福祉部障害福祉課へ申請を行い、訪問調査等を経て支給決定を受ける必要があります。支給決定後、区と契約を結んでいる指定事業者と利用契約を締結することでサービスを利用できます。
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