屋敷林など300平方メートル以上のまとまった樹林地を区と契約して公開し、区が維持管理を行う制度。所有者は税制上の優遇を受けられます。
文京区内の屋敷林など、まとまりのある樹林地を地域の緑地として保存・公開するための制度です。所有者が区と契約して樹林地を一般に公開すると、文京区が維持管理を行い、所有者には税制面での優遇が受けられます。
面積が300平方メートル以上のまとまった樹林地を所有する者で、区と5年以上の契約を結び公開することが要件となります。契約満了時に所有者が更新の意思を示さない場合は土地を返還します。
区が緑地を公開するために必要な措置や維持管理を行います。所有者には税制面での優遇措置があります。
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町内会が運営する集会施設のトイレ水洗化・洋式化やLED照明化を補助し、衛生性と省エネ化を図ります。