概要
文京区では、私道の老朽化や損傷に対して、区が定める条件に該当する場合に私道の舗装や下水施設の整備工事費用を区が全額または一部助成します。工事は土地所有者等の申請に基づき区が実施し、生活環境の向上を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 私道の舗装や下水施設の老朽化・損傷により歩行や排水に支障がある土地の権利者
- 私道の階段や手すり、排水桝の設置・補修を検討している地域の代表者
対象者・要件
- 代表者(申請代表者)を立て、私道に関する権利者等全員の工事承諾があること
- 常時一般交通の用に供されている私道であること(不特定多数が利用できる状態)
- 私道の幅員が1.2m以上であること
- 私道に接する家屋が2戸以上あること
- 公道に接続しており、特定の者の専用でないこと
- 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の場合は、位置の指定を受けてから10年以上経過していること(該当する場合)
- 埋設物(水道、ガス、下水道等)が問題ないこと(区職員が確認)
補助内容
- 対象経費: 舗装補修工事、下水施設整備工事等の工事費
- 補助率: 私道補修工事は100%、私道下水施設工事は下水施設に対する工事費の75%(地元負担25%)