国民年金の任意加入期間に加入していなかったことで障害基礎年金等を受給できない方に、月額で給付を行う制度です。
国民年金の任意加入期間に加入していなかったため障害基礎年金等を受給していない障害のある方に対し、障害の程度に応じて月額の給付を行います。支給対象は障害基礎年金1級・2級相当の障害があり、一定の初診日要件を満たす方です。
支給対象は次のすべてに該当する方です。障害基礎年金等を受給していないこと、国民年金法に定める1級または2級相当の障害があること(ただし65歳到達日の前日までに1・2級相当の障害があること)、および次のいずれかの初診日要件を満たすこと:a) 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生、または b) 昭和61年3月以前の任意加入対象であった被用者の配偶者。
給付額は障害の程度により区分され、1級相当は月額56,850円、2級相当は月額45,480円です。所得等により支給制限があります。
給付は月額給付金として支給されます。詳細な費目区分はありません。
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