概要
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用した方に課される地方税です。利用料金と合わせてゴルフ場経営者が徴収し、県に納付されます。税額は等級ごとに設定され、1人1日あたり400円〜1,200円の範囲で定められています。
こんな事業者におすすめ
- ゴルフ場を運営する事業者
- ゴルフ場を利用する利用者(税の負担対象となる方)
対象者・要件
- 対象者: ゴルフ場を利用した方(1人1日単位で課税されます)。
- 徴収義務者: ゴルフ場経営者が利用料金と合わせて徴収し、県に納付します。
- 非課税となる場合: 18歳未満、70歳以上、障害者で各種証明書の提示がある場合。
- その他の非課税・軽減: 国民スポーツ大会やその予選、教育活動等で証明がある場合は非課税となる場合があります。千葉県の認定を受けたゴルフ場に限り、65歳以上70歳未満の方は税額が半額となる軽減措置があります。
補助内容
- 税額: 等級により異なり、1人1日につき400円〜1,200円
- 軽減措置: 千葉県認定のゴルフ場において、65歳以上70歳未満は税額が半額となる場合がある