経営に支障を生じている中小企業者の資金繰りを支える保証制度です。災害や取引先の倒産、金融機関の破綻などの事情に応じて、別枠の保証が利用できます。
経営の安定に支障を生じている中小企業者を対象に、信用保証協会の保証限度額を別枠化する制度です。取引先の再生手続や事業活動の制限、災害、金融機関の破綻などの事情に応じて、資金繰りに必要な保証付き融資の利用を支援します。
取引先の倒産や取引制限の影響で売掛金回収や売上に支障が出ている事業者、災害で売上高が落ち込んでいる事業者、金融機関との取引環境の変化で資金繰りに影響が出ている事業者が利用を検討しやすい制度です。国の指定業種で業況悪化や原材料高騰の影響を受けている事業者も対象になります。
中小企業者が対象です。類型ごとに要件が異なり、1号は再生手続開始申立等の指定事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有する場合、または50万円未満でも当該事業者との取引額が売上高の20%以上である場合に該当します。4号は指定された自然災害等の影響で、最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、その後2か月を含む3か月間も20%以上減少する見込みがある中小企業者が対象です。5号は国の指定業種に属し、売上高等の減少や原油価格上昇、原材料費・人件費高騰による売上高営業利益率の低下など、類型ごとの要件を満たす中小企業者が対象です。7号は指定金融機関への取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの借入残高が前年同期比10%以上減少し、総借入残高も前年同期比で減少している中小企業者が対象です。
保証を受けるには、市区町村長の認定を受けた後、金融機関または信用保証協会へ保証の申込みが必要です。認定書の保証申込期限は認定の日から30日です。1号、4号、5号、7号はいずれも類型ごとの認定要件があり、4号は指定された災害に係る指定期間内に申請できます。5号は国の指定業種と指定期間の確認が必要で、指定期間は令和8年12月31日までです。認定書は融資を確約するものではありません。
2026年08月13日 〜 2027年02月01日
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