概要
袖ケ浦市が実施する支援給付金で、伴走型支援(相談や訪問)とあわせて経済的支援を行います。支給は2回に分けて行われ、妊娠届出時に1回目が、妊娠32週以降に2回目が支給されます。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出し、助産師や保健師の面談を受けた方(支給1回目)
- 妊娠32週以降の方(支給2回目)
- 申請時点で袖ケ浦市に住民票があること
- 転入前の自治体で同給付金を受給していた場合は袖ケ浦市では受給できない
補助内容
- 対象経費: 経済的支援(支給金)
- 補助率:
- 上限額:
申請期間
- 支給1回目: 医療機関で胎児心拍を医師が確認した日から2年を経過する日の前日まで
- 支給2回目: アプリに入力された出産予定日の8週前の日から2年を経過する日の前日まで