期間要確認
茅ヶ崎市中小企業融資資金補助制度
茅ヶ崎市内の事業者が受けた融資の利子や信用保証料の一部を補助し、資金負担の軽減を図ります。
詳細情報
概要
茅ヶ崎市では、市内事業者が市の融資制度や県の制度を利用した際に発生する利子や信用保証料の一部を補助します。利子補給と信用保証料補助の二つの制度に分かれており、それぞれ対象融資や補助率、補助期間が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 茅ヶ崎市内に事業所があり、実際に事業を営んでいる事業者
- 市の融資制度(振興資金(設備)、経営安定特別資金、小口資金)や県の創業支援融資などで信用保証を受けた事業者
対象者・要件
- 市内に事業所があり、当該事業所で事業を営んでいること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員等または暴力団経営支配法人等に該当しないこと
補助内容
- 対象経費: 利子、信用保証料
- 補助率: 1/2(利子補給制度の例として、振興資金(設備)は利率のうち1/2相当額)
- 上限額: 25万円(信用保証料補助の上限)
申請期間
(申請締切は制度により異なり、融資を受けた日からの期間等で定められています。)
関連資料
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