茅ヶ崎市の中小企業向け融資制度における利子および信用保証料の一部を補助します
茅ヶ崎市では、市内の事業者が融資制度を利用する際の負担を軽減するため、利子補給および信用保証料補助を行っています。本制度は、市内の事業所において現に事業を営む中小企業者を対象としており、対象となる融資制度を利用して支払った利子や保証料の一部を補助することで、経営の安定と事業の継続を支援することを目的としています。
市内に事業所があり、かつ当該事業所において現に事業を営んでいる中小企業者が対象です。また、市税の滞納がないこと、および茅ヶ崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員等や暴力団経営支配法人等に該当しないことが要件となります。
利子補給制度については、1月から12月までの対象期間に支払った利子について、翌年2月頃に市から申請書類が送付されます。信用保証料補助金制度については、融資を受けた取扱金融機関から信用保証協会を経由して申請を行う必要があります。いずれの制度も、市税の滞納がある場合や市外への転出など、対象外となる条件があるため注意が必要です。また、信用保証料補助金制度の申請期限は融資を受けた日から1年以内です。
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