概要
国民健康保険の加入者が出産した場合に、申請により世帯主へ出産育児一時金を支給します。妊娠4か月(妊娠85日以上)以上の出産が対象で、正常分娩・早産・死産・流産のいずれも対象となります。
対象者・要件
- 国民健康保険の被保険者が出産した場合に支給され、支給は世帯主に対して行われます。死産・流産の場合は医師または助産師の証明書等が必要です。
補助内容
- 対象経費: 出産にかかる費用(出産育児一時金として支給される金額)
- 上限額: 50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関での出産の場合)
対象経費の詳細
- 産科医療補償制度に加入の医療機関で出産した場合は50万円、未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円が支給されます。出産育児一時金直接支払制度を利用すると市から医療機関へ直接支払うことができます。医療機関代理受取額が支給額を下回る場合は、申請により差額が支給されます。
主な要件・注意点
- 出産育児一時金直接支払制度を利用しなかった場合、または直接支払制度を利用して差額が生じた場合に申請が必要です。
- 申請には本人確認書類、世帯主名義の振込口座情報、出産した人と世帯主のマイナンバーが分かる書類、医療機関の領収・明細書などが必要です。
- 代理人が申請する場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
申請期間
2022年09月12日から