省エネ基準に適合する改修工事を行うと、改修翌年度の固定資産税が一定割合で減額されます。
平成26年4月1日以前から所在する自己居住の住宅で、省エネ基準に適合する断熱改修や高効率設備の導入を行い、改修工事に係る費用が60万円(税込)を超える場合に、当該住宅の翌年度分の固定資産税の一部が減額されます。都市計画税の減額は対象外です。
平成26年4月1日以前から所在する住宅で、賃貸住宅は対象外です。改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること、併用住宅は改修後の住宅部分が家屋の2分の1以上であることが要件です。
改修工事が次の表に該当し、改修を行った部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
申告は改修工事完了から3カ月以内に行ってください。
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