期間要確認
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
省エネ基準に適合する住宅改修を行うと、翌年度の固定資産税の一部が減額されます。申告により適用を受けられます。
詳細情報
概要
平成26年4月1日以前から所在する住宅に省エネ基準に適合する改修工事を行うと、改修完了年の翌年度分の固定資産税が一定割合で減額される制度です。賃貸住宅は対象外で、都市計画税の減額はありません。申告が必要で、改修工事完了から3カ月以内に税務課へ申告してください。
こんな事業者におすすめ
- 既存の自宅を省エネ基準に適合するよう断熱改修や高効率設備の導入を検討している住宅所有者
対象者・要件
- 対象家屋は平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 併用住宅の場合、改修後の家屋の2分の1以上が住宅部分であること
- 改修工事期間は令和8年3月31日まで
- 改修工事に係る費用(国・地方公共団体からの補助金等を除く)が60万円(税込)を超えること、または断熱改修費が50万円を超えその他の工事と合わせて60万円を超えること
補助内容
- 対象経費: 断熱改修や高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システム・太陽光発電設備などの改修・設置にかかる工事費
- 減額率: 住居部分の床面積が120平方メートル以下の場合は固定資産税額の3分の1(長期優良住宅は3分の2)。120平方メートルを超える部分は減額対象外。
申請期間
改修工事完了から3カ月以内
関連資料
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