概要
筑紫野市では、家事や育児に対して不安や負担を抱える子育て家庭や妊産婦がいる家庭に対し、市が委託した事業所から訪問支援員(ヘルパー)を派遣する支援を行っています。日中、家族などから支援を受けられない家庭を対象に、育児や家事のサポートを通じて保護者の負担軽減を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
本事業は事業者向けの補助金ではなく、子育て家庭を対象とした支援制度です。日中の育児や家事に不安を感じている妊婦の方や、乳幼児・18歳未満の子どもを養育中で、周囲からのサポートが受けられず孤立感や育児疲れを感じている保護者の方などが対象となります。
対象者・要件
筑紫野市に住民票があり、日中家族などから支援を受けられない家庭のうち、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 妊婦がいる家庭:心身の不調等が診断書等の提出または市職員の実態調査により確認できる場合
- 生後6カ月未満(多胎の場合は12カ月未満)の乳児がいる家庭:出産後の体調不良や育児疲れ、ストレス等により援助が必要な場合
- 18歳未満の子どもがいる家庭:きょうだい児の養育負担、ヤングケアラー、子育てに対する強い不安や負担により養育が困難な場合(市職員による実態調査が必要)
対象となる取り組み
訪問支援員による育児および家事のサポートが受けられます。育児支援としては、授乳の準備・介助、おむつ交換、沐浴・入浴の介助、きょうだい児の世話、保育所等の送迎などが行われます。家事支援としては、食事の準備、洗濯、掃除、整理整頓、買い物が対象です。
補助内容
- 利用料金: 訪問支援員1人1時間当たり700円(利用者負担額)
- 免除規定: 生活保護世帯および市町村民税非課税世帯は自己負担額を免除
- 利用上限: 1回2時間まで、1日1回まで(送迎のみ1日2回まで)
- 利用日数: 対象家庭1および2は1カ月に8日まで、対象家庭3は1カ月に4日まで
主な要件・注意点
- 利用の際は、必ず保護者が在宅している必要があります。
- 利用決定通知書を受け取った後、原則として利用希望日の2日前の17時までに事業所へ依頼してください。
- 訪問支援員派遣前に、電話または訪問による事前打ち合わせが必要です。
- 買い物等のサービスに伴う交通費等の実費相当額は、利用者負担となります。
- 対象家庭3に該当する場合は、こども家庭センターへの相談および市職員との面談が必須です。