概要
高等職業訓練促進給付金は、筑紫野市に住所を有し、20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母または父子家庭の父が、養成機関で就職に結びつく資格を取得するために修業する期間の生活安定を図る給付金です。
こんな事業者におすすめ
- 養成機関で看護師、介護福祉士、保育士などの資格取得を目指して修業する、筑紫野市内に住所がある母子家庭の母または父子家庭の父
対象者・要件
- 筑紫野市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父
- 所得が児童扶養手当受給対象所得水準であること
- 就業または育児と修業の両立が困難であること
- 同趣旨の給付金を過去に受けていないこと
対象となる取り組み
- 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等の養成機関での6か月以上の修業で対象資格の取得を目指す修業
- 市長が就労に結びつくと認める、6か月以上のカリキュラムを有するその他の資格取得を目的とした修業
補助内容
- 対象経費: 給付金(生活支援としての月額給付および修了時の一時金)
- 補助率: 記載なし
- 上限額: 記載なし
支給額(毎月支給)
- 市町村民税課税世帯: 月額7万0500円
- 市町村民税非課税世帯: 月額10万円
- 扶養する児童が2人以上の場合、児童1人につき月額1万円を加算
- 課程修了の最後の12か月は基本額に月額4万円加算(その結果、課程修了前の月額は課税世帯で11万0500円、非課税世帯で14万円となる)
支給期間・修了支援
- 支給期間: 申請した月分から支給事由が消滅した月分まで(上限48月)。ただし、准看護師養成機関修了後に看護師養成機関で引き続き修業する場合は通算36月が上限となる規定あり。
- 修了支援給付金(修了後一回のみ): 課税世帯は一時金2万5000円、非課税世帯は一時金5万円。修了日から30日以内に申請する必要がある。
主な要件・注意点
- 支給を受けるには養成機関での修業が6か月以上であることが必要
- 支給期間の上限は原則48月であり、通算上の上限規定がある
- 修了支援給付金は修了前から母子家庭または父子家庭であった者に限られる
申請期間
2022年04月01日から