筑前町内で創業した事業者の信用保証料および借入利子を一部補助し、創業の負担軽減と経営の安定・発展を支援します。
筑前町内で創業し、町内で事業を行うために融資制度を利用した新規創業者に対し、信用保証料および借入後12箇月以内に支払う利子の一部を補助します。創業に係る資金負担の軽減と経営安定を目的としています。
信用保証料は「信用保証料を支払った日から60日以内」または「その60日目の日が属する年度の年度末まで」。利子補給は「新規借入日から12箇月目の利子を支払った日から60日以内」または「その60日目の日が属する年度の年度末まで」。

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