期間要確認
新型コロナウイルス感染症にかかる国保傷病手当金について
国民健康保険の被保険者で給与を受ける方が、新型コロナ感染等で療養・休業した期間の給与の不足分を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった期間について、給与の不足分(傷病手当金)を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与収入等を基に算出されます。
こんな事業者におすすめ
- 給与を受けて勤務している国民健康保険の被保険者
対象者・要件
- 勤務先から給与の支払いを受けている方(個人事業主は対象外。ただし個人事業主の家族等で専従者給与の支払いを受けている方は対象)
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
- その療養のために労務に服することができなかった日から3日を経過していること
- 労務不能期間に対して給与の支払いを受けられないこと(給与が支給される場合は、その差額を支給)
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入合計額÷就労日数)×3分の2 ×(労務に服することができない期間の日数−3日間)
- 支給適用期間: 令和2年01月01日〜令和5年05月07日
用途:感染症対策
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