国保被保険者で給与を受ける方が、新型コロナ感染等で労務不能となった期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
国民健康保険の被保険者で勤務先から給与の支払いを受ける方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等で感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与収入合計を就労日数で除した日額の3分の2に、労務不能日数から待機期間の3日を差し引いた日数を乗じて算出します。支給適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日です。
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