東京圏から茅野市へ移住し、就業や創業を行う方へ移住支援金を支給します
茅野市では、市内企業等の担い手不足の解消や地域課題の解決、移住の促進を図るため、東京圏から茅野市へ移住し、一定の要件を満たす就業や創業を行った方に対し、移住支援金を交付します。
東京23区や東京圏の条件不利地域以外の地域から茅野市へ移住し、長野県が選定した企業等への就業、テレワークによる業務継続、または長野県地域課題解決型創業支援事業を活用した創業を検討している方におすすめです。
移住支援金の対象となるには、移住元および移住先に関する要件を満たす必要があります。移住元については、住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内へ通勤していた期間があり、かつ直近1年以上連続して在住・通勤していたことが求められます。移住先については、転入後1年以内の申請であること、および茅野市に5年以上継続して居住する意思があることが条件です。また、暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと、日本人または永住者等の在留資格を有すること、過去に本補助金を受給していないことなども要件となります。
長野県が選定したマッチングサイト掲載企業への就業、プロフェッショナル人材事業等を利用した就業、テレワークによる業務継続、関係人口としての就業、または長野県地域課題解決型創業支援事業補助金の交付決定を受けた創業が対象です。
申請にあたっては、事前に移住・交流推進室への相談が必要です。申請後、5年以内に市外へ転出した場合や、就業した企業を離職した場合などは、返還規定に基づき補助金の全額または半額の返還を求められることがあります。また、国や他の地方公共団体が実施する同様の趣旨の補助金を受給している場合は対象外となります。
2025年04月01日 〜 2026年01月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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東京圏から茅野市へ移住し、就業や創業を行う方を支援します
市内施工業者による住宅リフォーム費用の一部を補助し、子育て世帯支援や移住・定住促進、空き家の解消を図ります。
茅野市内で創業または事業承継した方に、証明等を満たせば一律10万円を支給します。
茅野市内で創業または事業承継した方に、事業開始を支える10万円の奨励金を交付します。
茅野市内で創業または事業承継した中小企業者・創業者に対し、要件を満たした場合に10万円を交付する制度です。