中心市街地の空き店舗出店に対し、改装費と家賃を補助します。
知立市の中心市街地で空き店舗を借りて開業する事業者に対し、店舗の改装費と家賃を補助する制度です。中心市街地のにぎわい創出と空き店舗の活用を進めることを目的としています。対象となるのは、指定業種で昼間に営業し、店舗を自ら賃借して出店する事業者です。
中心市街地の空き店舗を活用して新しく店舗を開きたい事業者や、内装・外装・給排水・電気工事などの初期整備に加え、開業後しばらくの家賃負担を抑えたい事業者向けです。営業日数や営業時間の条件を満たしながら、地域で継続的に営業したい出店者に向いています。
中心市街地にある空き店舗を自ら賃借し、店舗の開設を予定している者が対象です。申請時点で、市税の滞納がないこと、空き店舗の所有者と同一世帯に属する者または生計を一にする者でないこと、宗教活動や政治活動を目的として事業を営む者でないこと、暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者でないことが求められます。
また、店舗は原則として週5日以上、毎日午前10時から午後6時までの間に5時間以上営業する必要があります。出店する業種が対象業種一覧に掲げる業種のいずれかであること、住宅併用物件では店舗部分と住宅部分が明確に分離できること、既に中心市街地で指定業種を営む者の移転出店でないこと、営業開始から2年以上継続する見込みがあること、大規模小売店舗に該当しないことも条件です。新規創業者は知立市商工会の経営指導を受け、事業計画書を作成している必要があります。
中心市街地の空き店舗への出店に伴う店舗改装と、営業開始後の家賃負担が対象です。改装は内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置などに関する費用が対象になります。家賃は営業を開始した日の属する月から起算して12か月分までが対象です。店舗併用住宅の場合は、店舗部分の家賃を面積に応じて按分して算出します。
改装費には、内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置に係る費用が含まれます。家賃は営業開始月から12か月分までが対象です。
対象外経費として、事業の用に供する建物に付随しない備品類の購入費用、敷金、礼金、共益費、国・県・市の補助金の交付を受けた経費が除かれます。
改装費は工事着手前、家賃は賃貸借契約期間の開始日前に申請する必要があります。営業開始から2年以上事業を継続できなかった場合は、補助金を全額返還します。必要に応じて、報告や書類提出、立入調査を求められることがあります。
2024年04月01日 〜 2027年03月31日
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