首都圏からの移住・就業や起業を支援し、知多市での定住と人材確保を後押しします。
東京一極集中の是正と、知多市内への移住・定住の促進、中小企業等の人手不足の解消を目的に、首都圏から移住する人へ移住支援金を交付します。対象は、知多市へ転入して1年以内の人で、就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす場合や、2人以上の世帯として移住する場合です。
首都圏から知多市へ移住して働く人を受け入れる事業者や、移住後も知多市で継続して暮らし、働くことを前提に就業先を探している人に向く制度です。新規就業による移住、テレワーク継続、起業による移住、農業経営を行う人の移住を支援します。
知多市へ転入後1年以内で、申請日から5年以上継続して知多市に居住する意思がある人が対象です。移住元は、東京23区内に通算5年以上在住していた人、または東京圏の条件不利地域以外に連続して1年以上在住し、東京23区内の事業所に通勤していた人が中心です。
首都圏からの移住者のうち、次のいずれかに該当する必要があります。世帯で申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元・移住先で同一世帯に属していること、全員が転入後1年以内であること、反社会的勢力に該当しないことが必要です。
東京圏から知多市へ移住し、現地で新たに就業すること、テレワークを継続すること、起業支援金を受けて創業すること、または新規就農として農業経営を始めることが対象です。知多市での定住を前提とした移住も対象となります。
申請者が過去10年以内に世帯員としてこの交付金を受給していないこと、知多市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと、日本国籍を有するか、一定の在留資格を有する外国人であることなどの要件があります。
就業による申請では、週20時間以上の無期雇用契約での就業、新規雇用であること、転勤や出向ではないこと、求人への応募日が対象求人の掲載日以降であることなどが求められます。専門人材の場合は、申請時点で連続3か月以上在職している必要があります。
テレワークによる申請では、所属先企業の命令ではなく自己の意思で移住し、雇用保険被保険者として週20時間以上の無期雇用契約でテレワーク就業していることが必要です。法人代表者や個人事業主は、雇用保険被保険者でない場合も対象となります。
関係人口による申請では、新規就農者としての認定を受け、交付申請日から5年間農業経営を行うこと、転入日時点で満50歳以下であること、転入前5年以内に本市へ2回以上ふるさと納税をしていることが必要です。起業による申請では、愛知県の起業支援金の交付決定を1年以内に受けている必要があります。
交付後は、申請から3年未満で知多市を転出した場合、1年以内に交付要件を満たす職を辞した場合、起業支援金の交付決定が取り消された場合、市税を滞納した場合などは全額返還となります。申請から3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。
2027年01月15日まで
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