市内中小企業者等の資金調達を支え、信用保証料を全額補給します。新規開業支援資金では利子補給も受けられます。
千歳市内の中小企業者等が、運転資金、設備資金、借換資金などを利用しやすくするための融資制度です。すべての資金メニューで信用保証協会の保証を付け、その保証料は市が全額補給します。新規開業支援資金では、融資実行から12か月間に支払った利子も補給の対象です。
市内で事業を続けながら運転資金や設備資金を確保したい中小企業者、常時使用する従業員数が限られた小規模事業者、新たに市内で事業を始める創業予定者や設立後まもない事業者、既存の市制度融資を借り換えたい事業者に向いています。
市内に住所または本店・本社登記があり、市内事業所に対する使途目的で資金を必要とする中小企業者等が対象です。市税の滞納がなく、信用保証協会の保証対象業種で事業を営み、同協会で代位弁済中の主債務者や連帯保証人になっていないこと、許認可等を要する事業ではその許認可等を受けていることが必要です。
市内の事業に必要な運転資金や設備資金の調達、既存借入の借換や一本化、新規開業に向けた資金調達が対象です。
すべての資金メニューで信用保証協会の保証を付ける必要があります。保証料の補給は融資実行後に申請し、審査後に補給決定通知書が送付されます。新規開業支援資金の利子補給は、融資実行後と利子返済後の2段階で手続きし、上半期に支払った分は10月15日まで、下半期に支払った分は4月15日までに請求します。補給対象期間の最終月が半期途中で終わる場合は、その翌月15日までの提出です。
繰上完済を行った場合は、信用保証料や利子の額が変更になり、返戻が生じたときに市への返納が必要です。新規開業支援資金では、融資の全部または一部を既存の新規開業支援資金の返済に充当した場合、利子補給の対象外です。
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