千代田区国民健康保険加入者が新型コロナ感染等で就労できなかった期間の傷病手当金を支給します。
給与等の支払いを受けている千代田区国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった期間について、傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与等合計を基に算出されます。
該当しない例として、濃厚接触の疑いによる自粛、事業主の自宅待機指示、事業主が事業を休止・廃止した場合などがあります。
傷病手当金の支給申請ができることとなった日から2年間

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