産業財産権の新規取得にかかる費用を最大20万円まで補助します
千代田区内の中小企業者や業種別団体・商店会が、産業財産権を新たに取得する際の費用を補助する制度です。特許権、実用新案権、意匠権、商標権の新規取得に要する経費の一部が対象となり、補助対象経費の2分の1、または20万円のいずれか低い額が支給されます。
自社の新たな開発や事業化に向けて、特許や商標などの権利取得を進めたい区内事業者に向いています。弁理士や弁護士に依頼して出願手続きを行う場合や、図面作成費や電子化料金を含めて権利取得を進める場合にも利用しやすい制度です。
区内に本店または主たる事業所を置く中小企業者、または区内に本部もしくは支部を有し、区内で引き続き1年以上活動している業種別団体・商店会が対象です。中小企業者は、法人なら区内に1年以上登記上の本店所在地と営業実態があり、法人事業税と法人都民税を滞納していないこと、個人事業主なら区内に主たる事業所があり、個人事業税と特別区民税、都民税を滞納していないことが必要です。常時使用する従業員が10人以下で、会社法に定める子会社でなく、産業財産権に係る出願人であることも求められます。医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益法人は対象外です。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の新規取得に向けた出願や登録に関する取り組みが対象です。権利取得にあたり、弁理士または弁護士へ依頼する手続きも含まれます。
補助対象となるのは、産業財産権の新規取得のために制度の申請日前1年間に支払った経費です。更新、譲渡、移転、外国出願、通信運搬に係る費用、振込手数料、消費税は対象外です。
同一年度内の申請は1回限りで、同じ案件で以前にこの制度の補助を受けた場合は対象外です。申請書類がすべてそろった時点で事業者ポータルサイトに提出する必要があり、不足書類がある場合は受け付けられません。令和8年4月1日からオンライン申請となり、GビズIDプライムまたはメンバーのアカウントが必要です。予算がなくなりしだい受付を終了します。
2026年4月1日から
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北海道内の起業家・中小企業の新規事業や研究開発、設備導入、販路開拓を総合的に支援します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
県内の保証付融資残高がある中小企業者・個人事業主の経営改善、事業承継、知的財産取得にかかる費用の一部を補助します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
事業再構築計画の策定に係る専門家への支払い費用を補助し、中小企業等の新たな挑戦を支援します。
都内の創業者・中小企業・ソーシャルビジネスが実施するクラウドファンディングの取扱事業者手数料を一部助成します。