概要
千代田区では、人と動物の調和のとれた共生社会の実現と公衆衛生の向上を目的に、千代田区内に主たる事務所を有し犬または猫の保護・譲渡等を行う法人が運営するシェルターの運営経費の一部を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 区内に主たる事務所があり、犬または猫の譲渡・保管等の事業に取り組む法人
対象者・要件
- 法人であること。
- 区内に主たる事務所があること。
- 飼養施設を設置し、譲渡、保管、貸出し、訓練、展示等を行っていること。
- 千代田区と協力して犬または猫の保護・譲渡等に係る事業に取り組んでいること。
- 所在地が区内であること。
- 営利を目的として運営されていないこと。
- 人が居住していないこと。
- 犬または猫を7頭以上保護または飼養しており、1施設あたりの上限頭数の半数以上が千代田区内で保護された犬猫であること。
- シェルターが集合住宅内に設置されている場合は、管理規約等で動物の飼養が可能となっていること。
- ケージ、給水施設、消毒設備、餌の保管設備、清掃設備、訓練場、排水設備、洗浄設備、廃棄物の集積設備、空調設備等の設備が整っていること。
補助内容
- 対象経費: シェルターの賃借料、光熱水費、犬猫の飼養に必要な消耗品費
- 補助率: 2/3
- 上限額: 15万円(月額)