国民健康保険加入者が新型コロナ感染で給与を得られない場合、世帯主に傷病手当金を支給します。
国民健康保険に加入している被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために労務に就くことができず給与等の全部または一部を受けられない場合に、当該加入者が属する世帯の世帯主へ傷病手当金を支給します。
※支給額は「直近の継続した3か月間の給与等収入の合計 ÷ 就労日数」× 2/3 × 支給対象日数で算出され、上限日額が適用されます。
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低所得の子育て世帯の児童1人あたり一律5万円を支給して、物価高騰の影響を緩和します。
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