概要
中央区国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ療養のため出勤できなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給は出勤できなくなった日から起算して3日を経過した日以降の勤務を予定していた日が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 中央区国民健康保険に加入し、給与等の支払いを受けている被保険者の方
対象者・要件
- 給与等の支払いを受けている中央区国民健康保険の被保険者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われて療養のため出勤できなかった期間があること
- 出勤することを予定していたが出勤できなかったことによって給与等の全部または一部を受けることができなかったこと
補助内容
- 支給額: 1日当たりの支給額は(直近の継続した3か月間の給与等の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
- 日額上限: 30,887円(令和4年3月現在)
- 支給対象となる日数: 療養のために出勤できなくなった日から起算して3日を経過した日から出勤できない期間のうち、勤務を予定していた日数
申請期間
通年(提出書類をそろえて原則郵送にて申請)