新型コロナ感染や疑いで出勤できなかった中央区国民健康保険被保険者に日額上限で傷病手当金を支給します。
中央区国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状で療養のため出勤できなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与等の合計額を基に算出した1日当たりの額に3分の2を乗じ、支給対象日数に応じて支給されます。日額には上限が設定されています。
給与等の支払いを受けている中央区国民健康保険の被保険者で、感染または発熱等の症状により療養のために出勤できなかった期間があり、その期間に勤務を予定していたことにより給与等の全部または一部を受けられなかった方が対象です。給与等の支払いを受けていない個人事業主等は対象外です。
この制度は給付(支給)であり、補助対象経費の区分は適用されません。
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
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