概要
中央区内で中央区民の障害児支援利用計画の作成や継続的なモニタリングを行う障害児相談支援事業所に対し、実績に応じて運営費の一部を補助します。補助は1件ごとの実績に基づいて支払われ、中央区民を対象とした支援実績が要件となります。
こんな事業者におすすめ
- 中央区民に対して障害児支援利用援助(支援利用計画の作成)や継続的なモニタリングを提供している相談支援事業所
対象者・要件
- 区市町村から指定を受けた障害児相談支援事業所であること(国又は地方公共団体が運営する事業所は除く)。
- 中央区民に対して障害児支援利用援助または継続障害児支援利用援助を行っていること。
- 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の人員・運営基準を遵守していること。
対象となる取り組み
- 中央区民の障害児支援利用計画の作成およびその後のモニタリング業務に係る実績。
補助内容
- 対象経費: 運営費の一部
- 上限額: 2万円(1件あたり)
- 補助額の例: 障害児支援利用援助(計画作成)1件あたり2万円、継続障害児支援利用援助(モニタリング)1件あたり1万5千円
主な要件・注意点
- 補助対象は中央区民への支援実績に限られる。令和7年4月より前の分は対象外。
- 交付申請は毎年度、補助開始月の10日までに行う必要がある(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)。
- 支払いは年4回に分けて行われ、各回の締切が定められている(第1回締切:7月10日、第2回:10月10日、第3回:1月10日、第4回:4月10日)。
申請期間
申請開始日・申請締切日は施行年度および補助開始月に応じて異なりますが、交付申請は「補助開始月の10日まで」と定められています。