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創業支援等事業
区内で創業を目指す方や創業後間もない事業者に対し、創業相談・起業家塾や証明書交付で税制優遇や融資の特例を提供します。
詳細情報
概要
中央区は、区内で創業支援を行う関係機関と連携して創業支援等事業を実施しています。創業に関する相談や複数回の講座を通じた知識習得を行い、特定創業支援等事業の支援を受けた者には証明書を交付します。証明書により登録免許税の軽減や創業関連保証の特例、貸付利率の引き下げなどの優遇措置が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 区内で創業を予定している方
- 区内で創業後5年未満の方
- 創業に際して経営・財務・販路開拓等の知識やノウハウを得たい方
対象者・要件
- 区内で創業を予定している事業を営んでいない個人で、6か月以内に創業する具体的な計画を有する方
- 区内で創業後5年未満の個人又は法人
- 現在事業を営んでいる方が別の事業を開始する場合は対象外
補助内容
- 支援内容: 創業相談(出張経営相談)、起業家塾等による経営、財務、人材育成、販路開拓に関する支援
- 証明書交付: 特定創業支援等事業の支援を受けた場合に証明書を交付
- 証明書による主な優遇措置: 登録免許税の軽減(資本金の0.7%を0.35%に軽減)、創業関連保証の無担保・第三者保証人なしの特例(事業開始の6か月前から利用可能)、日本政策金融公庫の貸付利率引き下げの対象となる可能性
申請期間
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