プラスチックの高度リサイクル設備導入を通じて、再生素材の安定供給とCO2削減を支援します。
プラスチック資源の循環を進め、リサイクルプロセス全体で排出されるエネルギー起源二酸化炭素の削減を図るための補助金です。日本国内の事業所に設備を設置し、これまでリサイクルできなかったものへの量的拡大や、高品質な再生素材の供給、プラスチック使用量の削減に資するリユースの取組を支援します。
使用済製品等のリサイクルを進めながら、再生素材の安定供給につながる設備を導入したい事業者に向いています。廃プラスチックの前処理、原料化、リユース、運搬、貯留、電源供給など、資源循環の工程を高度化する設備投資を検討している場合に利用しやすい制度です。
民間企業、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者が対象です。新会社を設立して代表事業者とする場合は、交付申請時までに設立している必要があります。
日本国内の事業所において、省CO2型の資源循環高度化設備を導入し、使用済製品等のリサイクル促進と再生素材の国内資源循環の安定化を目指す取組が対象です。リユースに必要な設備を導入し、プラスチック使用量の削減につなげる取組も対象です。
廃プラスチックの破袋、破砕、洗浄、脱水、異物除去などの前処理設備、選別・押し出し機などの原料化設備、リユースに必要な設備、運搬設備、貯留設備、これらに電源を供給する設備が対象です。土地、建屋、基礎、道路などの建築土木、既存機器の改造、新古品・中古品は対象外です。
交付決定前に発注・契約した経費は対象外です。導入する設備は新品であることが必要で、応募時点で設置場所が確定している必要があります。国からの他の補助金等を受けていないことも条件で、固定価格買取制度による売電を行わないことが含まれます。
共同実施の場合は、参画する事業者全員が補助事業者要件を満たす必要があり、代表事業者・共同事業者は原則として採択後に変更できません。リースを活用する場合は、契約期間が法定耐用年数の70%以上、10年以上の設備では60%以上であること、途中解約不可であること、補助金相当分をリース料低減に充当する特約等が必要です。
事業は原則として交付決定日以降に開始し、令和9年2月末までに完了する必要があります。複数年度事業としては最大2カ年度まで応募でき、令和10年2月までに完了する事業が対象です。完了後は、CO2削減量と製造された再生素材の利用事業者を把握し、指定期日までに報告書を提出します。年度終了後3年間も、毎年度終了後30日以内に過去1年間のCO2削減効果等を報告します。
2026年08月25日 〜 2026年09月25日
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