合併処理浄化槽の設置費を人槽区分に応じて支援
大仙市が、一般住宅に設置する合併処理浄化槽の設置費の一部を補助する制度です。下水道事業認可区域や農業集落排水事業実施区域を除く区域で、汚水処理の普及につながる設置を支援します。令和8年度は、設置予定基数54基の範囲で受付されます。
一般住宅への合併処理浄化槽の設置や、汲み取り便槽・単独処理浄化槽からの転換を行う場合に活用しやすい制度です。市外からの転入後の新築住宅や、分家・転居に伴う新築住宅への設置など、浄化槽を新たに整備する場面で対象になります。
大仙市内で、一般住宅に合併処理浄化槽を設置する方が対象です。設置場所は、下水道事業認可を受けていない区域、または農業集落排水事業を実施していない区域である必要があります。居住者の従前の生活排水処理が合併処理浄化槽の場合は、補助対象外となることがあります。
一般住宅への合併処理浄化槽の設置が対象です。汲み取り便槽または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する工事のほか、公共下水道等の住宅から転居して新築住宅に設置する場合、合併処理浄化槽の住居から独立・分家して新築住宅に設置する場合、集合住宅・賃貸戸建住宅から転居して新築住宅に設置する場合、市外から転入して新築住宅に設置する場合、災害により使用できなくなった合併処理浄化槽を新たに入れ替える場合が対象です。
補助額は浄化槽の人槽区分と工事区分で分かれます。市内業者が施工し、汲み取り便槽または単独処理浄化槽から転換する工事が最も補助額が高く、それ以外の工事は別の区分になります。店舗併用住宅で7人槽または10人槽を設置する場合は、居住人員5人以下なら5人槽分、6人以上なら7人槽分として扱われます。
一戸建て住宅の人槽は原則5人槽として扱われますが、浴室と台所がそれぞれ2つ以上ある場合や、実使用人数が6人以上である場合は実態に応じた人槽区分とすることができます。令和8年度の設置予定基数は54基で、5人槽49基、7人槽5基です。実績報告書は実施年度の3月10日までに提出できるものに限られ、販売目的の住宅は当該年度の2月20日までに売買契約を締結したものに限られます。
2026年04月08日 〜 2027年03月31日
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