市内事務所等で使う太陽光発電設備の導入費を、出力に応じて補助します。
大仙市内に事務所等を有する事業者が、市内の事務所等で自家消費する太陽光発電設備を導入する際の費用の一部を補助する制度です。地球温暖化対策や脱炭素の推進を目的としており、設備の購入費と設置工事費が対象になります。リース契約、PPA契約、サブスクリプション契約による導入も対象です。
市内の事務所や事業所で使う電力を自家発電でまかないたい事業者や、太陽光発電設備を新たに導入して脱炭素に取り組みたい事業者に向いています。建物への設置が難しい場合でも、同一敷地内の架台等に固定して電気を供給する形での導入が対象です。
大仙市内に事務所等を有する事業者が対象です。市に納付すべき税を滞納していないこと、補助金の額を除いた購入・設置費用を自ら負担すること、自ら所有し、リース等の場合は使用して事務所等の電力として利用することが必要です。暴力団員、暴力団、またはそれらと密接な関係を持つ者は対象外です。
市内事務所等への太陽光発電設備の新規導入が対象です。設置した設備で発電した電気を申請事業者の経営する市内事務所等へ供給することが求められます。太陽電池モジュールを建物に設置できない場合は、同一敷地内の架台等に固定して供給する形でも対象になります。FITまたはFIP制度の認定を取得する場合は、発電電力量の30%以上を同一敷地または隣接する事務所等で自家消費する必要があります。
補助対象となるのは、令和8年4月1日以降に設置した未使用の新品です。太陽電池モジュールの公称最大出力は10kW以上50kW未満である必要があります。FITまたはFIP制度の認定を取得する場合は、発電した電気の30%以上を同一敷地または隣接する事務所等で自家消費しなければなりません。国・県等の他の補助金等を受けている設備は対象外です。補助金の交付は、電気を供給する施設ごとに1回限りです。申請は設置前に行います。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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