伊達市内の放置された空き家の除却費用を補助し、安全で安心な住環境の整備を支援します。
伊達市では、適切に管理されず放置された空き家が倒壊などにより周囲に深刻な影響を及ぼす事態を未然に防ぐため、市内に所在する空き家の除却に必要な費用の一部を補助します。本制度は、安全で安心な住環境の整備を目的としています。
市内に居住の用に供しなくなった住宅を所有しており、老朽化等により解体・撤去を検討している方におすすめです。特に、不良空き家として判定されるような著しく管理不全な状態にある空き家の所有者や相続人の方は、本制度の活用をご検討ください。
市内に存する空き家(概ね1年以上使用されていない住宅)の所有者またはその相続人が対象です。申請にあたっては、市税等の滞納がないこと、暴力団員等でないこと、過去に本補助金の交付を受けていないことが条件となります。また、併用住宅の場合は居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上である必要があります。
市内に所在する空き家の除却(解体・撤去)工事が対象です。建設業法に基づく許可または解体工事業の登録を受けた市内の事業者に請け負わせて行う工事である必要があります。
2026年05月01日 〜 2026年10月30日
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解体の契約より先に市へ事前相談。一般空き家は最大70万円、不良空き家は最大100万円
伊達市内の使われていない住宅を取り壊す費用の一部を、先着順で補助する制度です。受付は2026年10月30日まで。市内業者の条件と、解体に手を付ける順番を中心に整理します。
補助上限
一般70万円・不良100万円
一般空き家は基本額60万円に条件付きの加算10万円。不良空き家は100万円が上限です。
受付方法
先着順・窓口か郵送
2026年5月1日から10月30日まで。予算がなくなり次第終了します。
施工業者
市内の許可・登録業者
市内に本店・支店・営業所がある、建設業許可か解体工事業登録の業者が施工します。
| 空き家の区分 | 計算の基本 | 上限 |
|---|---|---|
| 一般空き家 | 解体費の2分の1と60万円の低いほう | 旧耐震の空き家は10万円加算で70万円 |
| 不良空き家 | 解体費の10分の8と100万円の低いほう | 100万円 |
| 家財の処分費 | 補助対象外 | 全額自己負担 |
家そのものの条件
| 提出の場面 | 用意するもの | 条件・注意 |
|---|---|---|
| 交付申請 | 様式第1号、位置図、現況写真(2方向以上) | 見積書か契約書の写しに金額の内訳を付ける |
| 交付申請 | 土地・建物の登記事項証明書 | 原本、申請日から3か月以内。未登記は固定資産税納税通知書の写し |
| 実績報告 | 様式第6号、請求書・領収書の写し、解体後の現況写真 | 請求書と領収書は両方必要 |
対象外になりやすいもの
交付決定通知書より前の契約・着工、市外の業者への依頼、空き家だけを壊して物置や塀を残す工事、解体に着手済みの物件、抵当権などの設定が残る物件は、補助が受けられなくなる可能性が高いです。
書類同士がつながっているかを見る
登記事項証明書の名義、申請書の氏名、見積書の宛名、同意書・相続人代表指定届の署名者が一本の線でつながっているか、提出前に並べて見比べます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
東京圏から伊達市へ移住し新規就業・起業した世帯に移住支援金を支給
新婚世帯の住居費や引越費用を最大60万円まで助成します
伊達市内で子どもの育成支援活動を行う団体の活動費を助成し、体験・交流などの活動を支援します。
伊達市で新たに飲食店を開業する事業者の経費を、対象経費の2分の1以内・上限15万円まで補助します。
婚姻による新生活の住居費・引越費の一部を助成し、若年夫婦の市内定住を支援します。
東京圏から北海道伊達市へ移住して新たに就業または起業する個人・世帯に対し、移住に伴う生活再建を支援する給付金を交付します。