期間要確認
福島県沖地震による一部損壊住宅修理支援事業
一部損壊を受けた住宅の修理費を条件に10万円を支給します
詳細情報
概要
本事業は、令和4年3月16日に発生した福島県沖地震により住宅が「準半壊に至らない(一部損壊)」の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の修理費の一部を支給する制度です。修理費が20万円以上要した場合に10万円が支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 地震により住宅の一部損壊を受け、修理費用が発生した居住者
対象者・要件
- 令和4年3月16日の福島県沖地震で住宅が「準半壊に至らない(一部損壊)」の被害を受けたこと
- 被災した住宅を修理する費用として20万円以上要していること
補助内容
- 対象経費: 住宅の修理に要する費用
- 上限額: 10万円
申請期間
2022年05月16日から
対象経費:建物・工事・改修費
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