一部損壊を受けた住宅の修理費を条件に10万円を支給します
本事業は、令和4年3月16日に発生した福島県沖地震により住宅が「準半壊に至らない(一部損壊)」の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の修理費の一部を支給する制度です。修理費が20万円以上要した場合に10万円が支給されます。
2022年05月16日から
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