概要
創業を目指す方に対し、創業のために利用した資金融資の利子補給を行います。市内経済の活性化と雇用の創出を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 伊達市内で新たに事業を開始する個人(出店時に市内住所があることが条件)
- 伊達市内で新たに会社を設立し事業を開始する方
- 事業開始(法人は会社設立)後5年を経過していない創業間もない事業者
対象者・要件
- 事業を営んでいない個人が新たに伊達市内で事業を開始すること(個人は出店時に市内に住所を有すること)
- 事業を営んでいない個人が新たに会社を伊達市内に設立し、伊達市内で事業を開始すること
- 上記に該当する方で、事業開始(法人にあっては会社設立)後5年を経過しないこと
- 市税の滞納がないこと
- 法令に基づく許認可等が必要な事業は、当該登録・届出等を行っていること
補助内容
- 対象経費: 創業のために利用した対象融資の利子(支払われた利子が対象)
- 補給率: 利率の1%相当分(ただし借入利率が1%未満の場合はその利率が上限)
- 上限額: 1,000万円
申請期間
1月1日〜12月31日に支払った利子については、翌年1月31日までに交付申請書等を提出してください。