概要
創業のために必要な融資を受けた伊達市内で新たに事業を開始する方に対し、借入金の利子の一部を補給する制度です。市内での創業促進と雇用の創出を目的とし、対象となる融資の利子について、一定の割合で補給を行います。
こんな事業者におすすめ
- 伊達市内で新たに事業を開始する個人または、新たに会社を設立して市内で事業を始める方
対象者・要件
- 事業を営んでいない個人が伊達市内で新たに事業を開始すること(出店時に市内住所を有すること)。
- 事業を営んでいない個人が伊達市内に会社を新設して事業を開始すること。
- 事業開始(法人は会社設立)後5年を経過していないこと。
- 市税の滞納がないこと。
- 許認可等を要する事業は、必要な登録・届出等を行っていること。
対象となる取り組み
対象となるのは、創業に伴う事業資金の借入れに係る利子支払いです。
補助内容
- 対象経費: 支払った利子(返済期日を過ぎて支払われた利子は除く)
- 補助率: 利率の1%相当(借入利率が1%未満の場合はその利率が上限)
- 上限額: 1,000万円
対象経費の詳細
- 補給対象となる利子は、毎年1月1日から12月31日までに支払われた利子が対象です(返済期日を過ぎて支払われた利子は対象外)。
主な要件・注意点
- 補給期間は融資実行日から3年間(約定利息の支払の初回から36回目まで)です。
- 対象となる融資は北海道中小企業総合振興資金創業貸付、日本政策金融公庫(国民生活事業)の新規開業資金・新創業融資制度等で、補助対象になる融資額のうち1,000万円が上限です。
- 補給対象利子については、毎年の支払分ごとに申請が必要です。