概要
「住宅改修費給付事業」により、移動機能に障がいのある方などを対象に住宅の改修工事費を助成します。介護保険の適用がある場合は介護保険制度が優先されます。低所得の該当世帯には「住みよか事業」として別枠の助成もあります。
こんな事業者におすすめ
- 身体に運動機能の障がいを有し、住宅の段差解消や手すり設置などの改修を必要とする個人
- 世帯全員の市県民税が非課税で、重度の障がい等がある世帯(住みよか事業の対象)
対象者・要件
- 住宅改修費給付事業(介護保険優先)の対象は、下肢・体幹機能障がい、または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいで、等級3級以上の身体障がい者および学齢児以上の身体障がい児
- 特殊便器への取替えは上肢障がい2級以上または下肢・体幹機能に障がいのある難病患者が対象
- 住みよか事業の対象は、市県民税が非課税で身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A等に該当する重度の障がい者がいる世帯
- 申請には事前相談が必要で、工事見積書・改修箇所の見取り図・写真等の提出が求められる
補助内容
- 対象経費: 住宅改修に係る工事費(手すり設置、スロープ設置、段差解消、洋式トイレへの改造、間口拡幅、引き戸への改造等)
- 補助率: 利用者負担は原則1割負担(介護保険認定者は介護保険制度による負担割合)
- 上限額: 20万円(住宅改修費給付事業)。住みよか事業は1住宅につき30万円を限度として1回限り
申請期間