国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症や発熱で労務不能となった期間の収入減を補填する給付制度です。
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症または発熱等の症状により労務不能となった期間について、療養のために就労できなかった日数に対して支給する制度です。支給にあたっては事業主や医療機関の証明が必要です。
2022年08月05日から
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コロナ感染等で連続4日以上休んだ給料取得者に直近給料の3分の2相当を支給
国民健康保険の傷病手当金が自分の休業期間に適用できるか、給与の支払い状況に応じた判断や必要な手続の流れを整理できます。
実施機関
神奈川県海老名市
対象地域
神奈川県
この制度の要点

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