期間要確認
(国民健康保険)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
国民健康保険の被保険者が感染や発熱で労務不能となった期間に対して、給与減額分の一部を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症または発熱等の症状により労務不能となった期間について、療養のために就労できなかった日数に対して支給する制度です。支給にあたっては事業主や医療機関の証明が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している給与等の支払いを受ける被保険者
対象者・要件
- 国民健康保険の被保険者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状により感染が疑われたこと
- 給与等の支払いを受けていること(所得税法第28条第1項に規定する給与等を指す。賞与は除く)
- 令和2年1月1日から令和5年5月10日までの間に、連続して4日以上の休暇を取得していること(休暇期間中に就労を予定しており無給または減給であること)
- 申請には事業主による証明および医療機関による証明が必要
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3カ月間における給与等の収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 ×(対象休暇日数 − 3日)
- 支給期間: 最長1年6カ月
申請期間
2022年08月05日から
用途:感染症対策
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