概要
重度の障がいのある方が社会活動や日常生活を容易に行えるよう、福祉タクシーを利用する際の小型初乗り運賃を助成する事業です。対象となるタクシー利用時に乗車券を使用することで、運賃の一部が軽減されます。
こんな事業者におすすめ
本制度は事業者向けの補助金ではなく、重度の障がいがあり、日常生活や社会活動においてタクシーの利用が必要な個人を対象とした支援制度です。
対象者・要件
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳:1級、下肢・体幹・視覚障害の2級、または腎臓機能障害による透析通院治療を必要とする3級以上の方
- 療育手帳:程度がA1またはA2の方
- 精神障害者保健福祉手帳:1級または2級の方
なお、日常的に自動車を運転することができる方は対象外となります。ただし、腎臓機能障害による透析通院治療を必要とする方は、運転の可否にかかわらず対象となります。
補助内容
- 補助内容: タクシー利用1回につき、小型初乗り運賃相当額を助成
- 交付枚数: 利用者1人につき1年度当たり48枚を限度(年度途中の申請は月割り)
主な要件・注意点
- 利用できるタクシー事業者は、本事業の目的に賛同する福井県タクシー協会加盟事業者および越前町と協定を締結した事業者に限られます。
- 継続して利用する場合は、毎年度の申請が必要です。
- 乗車券の譲渡や他人に使用させることは禁止されています。
- 乗車券を紛失した場合、再交付は行われません。
- 利用者が死亡したときや、障害の程度の変更により対象者でなくなったときなどは、速やかに未使用の乗車券を返納する必要があります。
- 申請は障がい生活課または宮崎・越前・織田住民サービス室にて受け付けています。
申請期間
2026年7月9日から