概要
越前市では、福井県の特定不妊治療費助成を受けた治療について、県助成後に残る自己負担額を市が補填する形で助成します。対象は体外受精または顕微授精に基づく特定不妊治療で、県の助成回数に準じて支援が受けられます。市の助成により、県の助成を受けた治療の負担軽減を図ります。
こんな事業者におすすめ
- 福井県で特定不妊治療(体外受精または顕微授精)を受け、県の助成決定を受けた夫婦
対象者・要件
- 福井県の特定不妊治療費助成の決定を受けていること
- 法律上の婚姻関係にあるか事実婚の夫婦であること
- 治療を終了した日から申請日までのいずれかの期間に越前市に住所を有していること(夫又は妻のいずれか一方でも可)
- 夫婦ともに越前市税または他市区町村税の未納がないこと
- 妻の年齢が治療の開始日において43歳未満であること
- 他市区町村で同じ治療について市の助成を受けていないこと
対象となる取り組み
- 福井県の助成決定を受けた特定不妊治療(体外受精または顕微授精)で、令和5年4月1日以降に終了した治療
補助内容
- 対象経費: 総治療費から県の助成額を差し引いた額(県の助成後の自己負担額)
- 上限額: 60万円
対象経費の詳細
- 対象となるのは、福井県特定不妊治療費助成事業で助成の認められた治療費の合計から県助成額を差し引いた自己負担分です。還付や他制度で既に助成を受けた金額は対象外となります。
主な要件・注意点
- 市への申請は、県の助成決定を受けた治療が対象であり、まず県への申請を行ってください。
- 県での助成やその他の医療費助成制度で既に助成を受けた金額は市助成の対象外です。
- 申請時には領収書の原本や納税証明書、県の助成承認通知書など指定の書類が必要です。印鑑はシャチハタ不可、振込先は原則申請者名義の口座です。
- 男性の治療(精巣内精子採取術等)を妻の治療と併せて申請する場合も、県助成後の自己負担額を対象として支給されます(対象となる手術等は要件あり)。
申請期間
2022年04月15日から