物価高騰の影響を受ける障がい福祉施設等の運営を支える補助金です。定員数や施設数に応じて、サービス継続のための支援を受けられます。
物価高騰の影響を受けた市内の障がい福祉施設等を運営する法人に対し、サービスを継続して提供するための支援を行う補助金です。対象は市内に所在し、申請時点でサービスを提供している施設で、サービス種別ごとの定員数または施設数に応じて補助単価が設定されています。
障がい福祉サービスを市内で運営しており、入所系、通所系、訪問系のいずれかのサービスについて、物価高騰の影響を受けながらも提供を継続したい法人に向いています。入所系と通所系を一体的に運営している場合の取扱いも定められているため、複数種別を運営する事業者にも関係します。
市内の障がい福祉施設等を運営する法人が対象です。施設は市内に所在し、申請時点でサービスを提供している必要があります。申請は法人単位で行い、1法人につき1回限りです。
市内の障がい福祉施設等におけるサービス提供の継続が対象です。入所系は施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、通所系は短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労選択支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、訪問系は居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援が対象です。
補助単価は1期3か月分あたりで、入所系は定員数、通所系は定員数、訪問系は施設数を基準に算定されます。入所系サービスと通所系サービスを一体的に運営している場合は、いずれか一方を補助対象施設とします。ただし、入所系を運営している法人が別で通所系の指定を受けている場合は、それぞれ申請できます。
第1期分の対象期間は令和8年7月から9月まで、第2期分の対象期間は令和9年1月から3月までです。定員数は、令和8年7月1日時点で指定を受けているサービス種別ごと、またはサービス提供を開始した日のいずれか遅い日のサービス種別ごとの定員数を基準とします。訪問系サービスは施設数を基準とします。申請はフォームで行い、メールや紙媒体での提出はできません。
2026年08月03日 〜 2026年08月31日
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