江戸川区内で創業する方や創業間もない事業者の事務所賃料を助成します
江戸川区内で新たに創業しようとする方、または創業後間もない方を対象に、事業活動に必要な事務所等の賃料の一部を助成します。本事業は、区内での創業を促進し、地域産業の活性化を図ることを目的としています。
江戸川区内で新たに事業を開始する予定の方や、創業から3年未満の個人事業主・法人で、事業用の事務所や店舗の賃料負担を軽減したいと考えている方に適した制度です。
令和8年10月1日時点で創業後3年未満、もしくは6か月以内に創業予定の方が対象です。申請には、区内に本社または主たる事業所を有し、区内で実質的に事業を行っている(または行う予定である)こと、前年度の法人住民税や個人住民税等の滞納がないこと、中小企業基本法に規定する中小企業者であることなどの要件を満たす必要があります。また、許認可が必要な業種の場合は、当該許認可を受けていることが条件です。なお、暴力団関係者や大企業が実質的に経営に参画している場合、チェーン店やフランチャイズ店、3親等以内の親族からの事業承継などは対象外となります。
区内で事業を行うために必要な事務所等の賃借が対象です。住居と兼用しない事務所等であり、助成対象者自らが賃貸借契約を締結している必要があります。本人や3親等以内の親族が所有する不動産を借り入れる場合は対象外です。
交付決定前に着手した経費は対象外となるため、必ず交付決定後の契約・発注が必要です。また、国や他の自治体等の助成金と重複する経費がある場合は、当該経費を本助成金の対象から除外する必要があります。申請にあたっては、GビズIDの取得による電子申請が可能です。
2026年06月15日 〜 2026年07月13日
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