町内定住と県内企業への就職を支え、奨学金返還額の一部を最長7年間支援します。
永平寺町へのU・Iターンを促し、町内で働く若者の定住と人材確保を支援する制度です。町内在住で県内企業に就職し、奨学金を返還している30歳未満の方を対象に、返還額の12か月分を基準として補助します。就職先が町内に本社・本店を有する企業か、町外企業かで上限が異なり、子どもが生まれた場合は追加交付も受けられます。
永平寺町での定住を前提に、奨学金を返還しながら県内企業で正規雇用として働く若手人材を支援したい方に向いています。町内本社・本店企業への就職者だけでなく、町外企業に勤務する人も対象になります。
補助候補者の認定を受けたうえで、町内に住所があり、奨学金の返還を行っている30歳未満の方が対象です。大学等の新卒者または既卒者で、過去に2年以上本町の住民基本台帳に登録されていたこと、補助金の交付を初めて申請する日から5年以上定住する意思があることが求められます。
就職先については、福井県内に本社・本店がある企業、永平寺町企業立地促進条例に基づく適用認定などを受けた企業、または永平寺町と連携協定を締結している企業に正規雇用される予定または正規雇用されている必要があります。さらに、福井県UIターン奨学金返還支援制度の交付対象でないこと、町税等を滞納していないこと、この制度以外の返還支援制度を利用していないこと、暴力団関係者でないことが必要です。
町内での定住と就業を前提に、奨学金を返還しながら県内企業で働くことが対象です。補助の前提として、補助候補者の認定を受け、その後に毎年度申請を行います。
補助対象額は、当該年度の補助対象期間内に返還した奨学金の返還額です。約定による返還開始月より前に繰上償還した場合は、直近の補助対象期間に係る返還額に合算されます。補助対象額には約定利息を含み、遅延利息と延滞金は含まれません。
補助対象期間は、認定した日の属する月または奨学金の返還開始日が属する月のいずれか遅い月から起算して12か月ごとに区切られ、60か月を限度とします。補助対象期間中に子どもが生まれた場合は、補助対象期間を24か月を上限に1回だけ延長できます。
補助金の交付を受けるには、まず補助候補者の認定が必要です。交付申請時点で奨学金を全額返済している場合は、その年度以降の交付は行われません。
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| 参考資料 |
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