骨髄等の提供に伴う通院等を1日2万円で助成
恵庭市は、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄等を提供した方に助成金を交付します。骨髄等の提供に伴う通院や面談などの日数に応じて助成し、提供にかかる負担の軽減を図る制度です。
この制度は、恵庭市に住所があり、骨髄バンク事業で骨髄等の提供を完了した方や、最終同意後に自己都合以外の理由で提供が中止になった方が対象です。健康診断、自己血貯血、骨髄等の採取、必要と認められる通院や面談にかかった日数に応じて助成を受けたい場合に適しています。
骨髄等の提供時または中止日に市内に住所を有している方が対象です。骨髄等の提供を完了し、日本骨髄バンクが発行する証明書類の交付を受けている方、または最終同意後に自己都合以外の理由で提供が中止になった方で、市税等の滞納がなく、骨髄等の提供に関する他の助成金等を受けていないことが必要です。
骨髄バンク事業における骨髄等の提供に伴う、健康診断のための通院、自己血貯血のための通院、骨髄等の採取のための通院、その他日本骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院や面談が対象です。
骨髄等の提供に係る通院等の日数1日につき2万円を交付し、1人1回の提供につき10日間を上限とします。
骨髄等の提供に関する他の助成金等を受けている場合は対象外です。助成対象となるのは、骨髄等の提供を完了した方と、最終同意後に自己都合以外の理由で提供が中止になった方に限られます。骨髄等の提供が完了した日または提供が中止となった日から90日以内に申請します。
2026年10月05日から
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