一定のバリアフリー改修を行う住宅に対し、固定資産税を翌年度に限り3分の1に減額します(上限100平方メートル)。
新築後10年以上経過した住宅で、令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修が行われ、居住部分が2分の1以上である場合に適用されます。改修後3か月以内に申告することで、100平方メートル分を限度に翌年度の固定資産税額が3分の1に減額されます。都市計画税は減額の対象外です。
2022年10月19日から
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