期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
一定のバリアフリー改修を行う住宅に対し、固定資産税を翌年度に限り3分の1に減額します(上限100平方メートル)。
詳細情報
概要
新築後10年以上経過した住宅で、令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修が行われ、居住部分が2分の1以上である場合に適用されます。改修後3か月以内に申告することで、100平方メートル分を限度に翌年度の固定資産税額が3分の1に減額されます。都市計画税は減額の対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 自宅のバリアフリー改修を行う住宅所有者や居住者
対象者・要件
- 新築の日から10年以上経過した住宅であること
- 令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修が行われていること
- 居住部分が住宅全体の2分の1以上であること
- 改修後3か月以内に申告すること
補助内容
- 補助対象: 固定資産税(都市計画税は対象外)
- 補助率: 固定資産税額が3分の1に減額される
- 上限額: 100平方メートル分まで
申請期間
2022年10月19日から
公式サイト
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


